診療報酬に関する院内掲示
保険医療機関について
当院は厚生労働大臣が定める施設基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
指定医療機関
・難病指定医療機関(難病指定医)
・生活保護法等指定医療機関
届出施設基準一覧
当院は以下の施設基準について、関東信越厚生局に届出を行っています。
・電子的診療情報連携体制整備加算(加算3)
・外来感染対策向上加算
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ニコチン依存症管理料
電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、医療DXを通じた質の高い医療の提供を行うため、以下の体制を整備しております。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報、薬剤情報、特定健診情報等を、診察室等において閲覧または活⽤できる体制を有しています。
・マイナ保険証の利⽤促進に取り組んでおります。
・電子カルテ情報共有サービスについては、現在、関係事業者の対応状況を踏まえ、導入に向けた準備を進めております。
・医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに基づき、医療情報を適切に管理しております。
上記の体制により、当院では初診時に「電子的診療情報連携体制整備加算3」、再診時には⽉1回に限り「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定いたします。
オンライン資格確認等による診療情報の活⽤について
当院では、オンライン資格確認等システムを通じて、患者様の受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活⽤し、より適切で質の高い医療の提供に努めていますので、マイナ保険証を積極的にご利用ください。
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。
明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。
外来感染対策向上加算
当院では院内感染防止対策として、必要に応じて以下の取り組みを行っております。
患者様の受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他の感染症を疑わせるような症状を呈する患者様の受入れを行っております。
感染防止対策として、発熱症状など、感染性の疑われる患者様を空間的に分離し、導線を分けた診療スペースを確保して対応いたします。
感染管理者である院長が中心となり、「感染防止対策指針」および「手順書」を定め、従業員全員で院内感染対策を推進しております。
院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を定期的に実施します。
抗菌薬については、厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
感染対策に関して、葛飾区医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めてまいります。
外来・在宅ベースアップ評価料
当院では、勤務する職員の賃金改善を実施するため、外来・在宅ベースアップ評価料を算定しています。
※ 本加算は、医療機関に勤務する職員(医師、看護師、事務職員等)の処遇改善を目的とした診療報酬上の評価です。
物価対応料
令和8年6月の診療報酬改定に伴い、物価高騰への対応として「物価対応料」が新設されました。初診時・再診時にそれぞれ加算されます。
ニコチン依存症管理料(禁煙外来)
禁煙外来について
当院では、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙治療を実施しています。
一定の条件を満たす方は、健康保険を使って禁煙治療を受けることができます。12週間にわたり計5回の診察で、禁煙をサポートします。
生活習慣病管理料
当院では、高血圧・脂質異常症・糖尿病を主病とする患者様に対し、療養計画書に基づいた総合的な治療管理を行っています。
治療方針や日常生活の指導内容は、療養計画書に記載のうえご説明いたします。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
※長期処方などについて当院では患者さまの状態に応じ、28日以上の長期処方を実施しております。長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。
長期収載品の選定療養について
厚⽣労働省の制度に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(長期収載品)を希望される患者様に対しては、「選定療養」として⼀部⾃⼰負担金が発⽣します。患者様の希望により先発品を使⽤される場合には、差額分をご⾃身で負担していただくことが制度上定められています。









